利用しましょう、ふるさと納税、メリット2倍というお話


今回は、利用しましょう、ふるさと納税、今年から、メリット2倍、というお話である。


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私は、見たことがないが、最近では、ゴールデンタイム等で、ふるさと納税の特番があったりするようだ。

そして、ふるさと納税って、なんだか得そうなんだな、というイメージがわいている方もおおいだろう。

一方で、でも、税金の申告とか、よくわからないし、面倒だし、どこまで寄付すれば、どれくら損なく得するのかよくわからない、等々の理由から、また、単に、忘れてしまって、結局、ふるさと納税をしない、という選択をされている方が多いと思う。

ただ、言っておきたい。

制度の内容を正しく理解して、計画的に利用すれば、必ず、得な制度なのだ。

特に、高額所得者になればなるほど、この制度は、得をする。

そのため、例えば、勤務医の方、ドクターの方、弁護士の方、士業の方、上場企業にお勤めの方、公務員の方、中小企業の社長、役員の方、個人事業主の方、等で、収入が多い方が、絶対、利用したほうがいいのだ。

例えば、寄付額のうち、2,000円は、必ず自己負担になるけれど、仮に、全額税額控除できる金額が、100,000円の寄付に対して、50,000円相当の品を手に入れることができれば、

寄付支出というマイナス100,000円 + 税金の控除というプラス効果 98,000円 + お礼の品というプラス効果 50,000円 = 48,000円のプラスとなる。

絶対利用したほうがよくないですか?

しかも、その税額控除の上限額が、今年からは、前年に比べ、2倍なのだ。

一方、上記の通り、とはいうものの、申告とかよくわからないし、どれだけだと全額控除されるのかわからないから、という方は、報酬を払ってでも、税理士を利用したほうがよくないですか?

上記のパターンだと、仮に、税理士に10,000円の相談料等を払ったとしても、48,000円 △ 10,000円 = 38,000円のプラスだけが残るのだ。

もちろん、理想は、自分で、申告すればいいのだけれど。

あと、勤務医の方等をはじめ、高額所得者の方の得の効果は、結構すごいよ。

総務省のHPによれば、例えば、年収1,500円の給与所得者(勤め人の収入の場合ということ)で、独身の方は、住宅ローン控除等がなければ、総額394,000円の税額控除が受けられるとされている。

そして、その約400,000円の寄付に対して、仮に、200,000円相当のお礼が返ってきたら、どうでしょうか?

私だったら、申し訳ないけど、絶対、上限まで、絶対に利用します(笑)

その他、年収や扶養親族の状況によって、上限は変動する。

分からない人は、必ず、税理士に相談ください。

また、病院、上場企業等の皆様。

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重複するが、例えば、勤務医の方、ドクターの方、弁護士の方、士業の方、上場企業にお勤めの方、公務員の方、中小企業の社長、役員の方、個人事業主の方、等で、収入が多い方が、絶対、利用したほうがいいのだ。

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税理士・公認会計士

金平 剛

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