今年も時の経過は早く残すところ2週間を切った。
この時期の税務といえば、個人事業の方の、消費税の計算方法の選択の判定であり、私も、対象になるクライアントには、順番に、質問等を行った。
その回答を受けて、シュミレーションを行い、提案して、選択を促していく。
継続して消費税を納められている方で、消費税の計算方法の選択が可能な方におかれては、その判定はお済だろうか?
また、そのための顧問税理士事務所からの質問等には、回答ずみだろうか?
その選択 の手続の期限は、翌事業年度の開始の日の前日までとされており、個人事業の場合は、事業年度が暦年で皆さん同じで、変更する場合には、年内に手続が必要なため、この質問等の対応が、今の時期になるのである。
もちろん、法人の場合にも、事業年度に合わせて、選択の余地がある方には、必ずこの質問等を行っている。
この判定のために必要なことは、
・進行年度中の2種類の消費税の計算
・次期以降、2年間の経営状態の大幅な変化の有無の確認
・次期以降、2年間に、大型投資の有無の確認
等になる。
特に、進行年度において、2種の消費税の計算方法の消費税を計算をできる体制を整備、運用し、実際に、この時期に、予め計算して、翌年度以降の参考にすることは、極めて重要なことであり、弊所ではそれを実行して、既に、お伝えしているところである。
そして、そのためには、当然、日頃、タイムリーな帳簿作成が重要になるわけである。
業種等によっては、この計算方法の選択によって、年間消費税が、数十万以上差額が生じる可能性があるので、是非、慎重に検討頂きたいし、必ず、実施して頂きたい。
ちなみに、この選択ができる事業者は、当該期間の基準期間の消費税が課税される売上の金額(課税売上)が、5,000万円以下であることが必要である。
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