何度かに渡り、一般的な消費税の非課税取引の注意点を取り扱いたい。
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1 郵便切手の譲渡
非課税取引にもあるように、郵便切手の譲渡は、非課税とされている。
ここで、切手を売る人は、多くないと思うので、買う人の立場で考えたい。
文言通り、原則、切手の購入は、購入事業者にとっては、非課税だ。
これは、より厳密にいうと、切手を買って使わずに保管している状態では、原則、非課税。
しかし、切手を貼って使った段階では、課税取引ですよ、ということなので、お間違えなく。
意味わかりますか?
つまり、切手という、ある種の金銭的価値を、買って→保管する、ということは、郵便という役務を消費していない状態だから、それだけでは、原則、課税ではなく、非課税ですよ、ということ。
その上で、貼って=利用、した場合には、当然ながら、日本郵便という会社から、郵送という役務提供を受けることを、消費したので、その時点で、原則、切手は、課税ですよ、ということになる。
ただ、お気づきの方は多いかもしれないが、この扱いは、切手の原則的扱い。
つまり、例外的には、購入し、保管している状態でも、課税取引としていいという通達がある。
ただし、その例外的扱いは、継続適用することが必要とされている。
対象通達
(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期)
11-3-7 法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。
確かに、少量の切手しか保管していないのに、会計上、税務上、それを消費税について管理するのは大変ですからね。
ただし、この例外通達を利用している場合で、期末時に、残っている切手を、貯蔵品等に振り替える処理をしている場合には、当然ならが、税抜きの金額を、不課税取引として、会計ソフト上、処理しなければならないことにご留意頂きたい。
そして、その切手を、翌期以降に利用した場合には、当然、税抜き金額で、不課税取引として、経費処理しなければならない。
棚卸資産の消費税と同じ考え方だ。
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