消費税軽減税率シリーズ。
今回は、食品を送る場合の送料の税率は?、です。
贈答用の食品等を扱う小売業等では、贈答の際の、送料について、別途、お客さんから頂戴することが多いと思います。
そして、このように、送料は、当然、食品等に該当しませんから、原則として、食品等とは別途に頂戴する送料としてお代の税率は、10%の適用となります。
一方、その送料を、食品本体の料金とは別に頂戴しない、つまり、食品本体の料金に含まれている場合には、例外的に、食品等の譲渡として、送料を含めた食品の代金全体として、8%が適用されることになります。
この点については、以下のQAの問39をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-01.pdf
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