今回は、個人事業のための、損をしないための決算、申告上の留意点というお話 申告編 その2。
今回で、このシリーズは最後。
では、さっそく。
その1 所得拡大促進税制の適用
名前は、随分難しいけれど、この制度をご存知だろうか?
これは、この制度に関する各種要件を満たした場合に、この制度上の算式により算定された金額について、所得税の税額控除を受けられる制度である。
ここで、所得税の税額控除とは、その税額控除を受ける前の所得税の金額から、適用できる税額控除制度の所得税の税額控除の金額を控除することであり、正に、節税となる。
より具体的な、所得税の計算ステップは以下の通り。
1 各種所得金額の算定→合計→合計所得金額
2 所得控除額の算定→合計→所得控除の合計
3 合計所得金額 △ 所得控除合計額 = 課税所得金額
4 課税所得金額 × 税率 = 所得税額
5 所得税額 △ 税額控除額 = 年間所得税額
ただ、この制度、リンクをご覧頂き、ご確認頂きたいが、要件等が難しいので、適用の際には、ご留意頂きたい。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai-kaiseigo.htm
その2 源泉所得税、予定納税の控除
各種所得には、源泉所得税額があり、また、前年の所得税額の金額によっては、予定納税をされている方もいらっしゃると思う。
これらは、あくまでも、仮払いの所得税であって、確定申告により確定させた年間所得税額に充当できるものであり、申告書上も、その欄に、それらの金額を記入して、控除しなければ、記入控除を漏らした分だけ、所得税を二重で納めることになるため、ご留意頂きたい。
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