還付の申告は、申告対象年度の翌年1月1日から5年間できるというお話


今回は、還付の申告は、申告対象年度の翌年1月1日から5年間できるというお話。


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これから、我々の業界は、正に繁忙期である。

なぜなら、来年3月15日に向けて、主に、個人の所得税の確定申告が始まるからである。

ここで、読者の皆さんに質問がある。

所得税の申告期限は、例外なく、3月15日でしょうか?ということ。

既に、タイトルで申し上げていることから、答えは分かるかもしれないが、原則は、3月15日。

しかし、実は、あまり知られていないが、例外がある。

つまり、還付の申告は、申告対象年度の翌年1月1日から5年間できるのだ。

ちなみに、還付とは、納税の反対で、税金を返してもらえるというケースだ。

おそらく、多くの国民はこのことを知らない。

そして、この忙しい時期に、当然、忙しい、我々税理士や、税務署への駆け込むわけだけど、実は、還付の場合には、3月15日を過ぎたあとに相談に行った方が楽なのだ(笑)

実は、今日、初めてお会いした不動産関連の方が、住宅ローン控除の申告について、話題に出されて。

そして、3月15日前に、適用を受けられる方からの相談が集中して困るという話題になって。

もちろん、色々な所得があって、住宅ローン控除を適用しても、還付ではなく、納税になる場合には、当然、期限内の3月15日までに、申告をしなければならない。

また、その他、税法上のメリットを受けるための要件として、期限内申告がある場合には、当然、3月15日までに申告をする必要がある。

しかし、還付になる場合には、申告対象年度の翌年1月1日から5年間以内にすれば、問題なく還付されるのだ。

国税庁もこのように謳っております。

No.2035 還付申告ができる期間と提出先

そのため、確実に還付になり、その他、期限内申告要件がない方は、期限後申告でも構わないので、ご記憶いただければと思う。

また、期限後申告のため、還付を諦めた方も、5年以内であれば還付申告は可能なので、是非、申告頂きたい。

ちなみに、給与所得者の方の、住宅ローン控除の申告だけでも、弊所は、受けますので、ご相談ください。

意外と面倒だし、贈与がある場合には、住宅ローン控除は、意外と税務リスクがあるので、慎重に(^^)

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