所得税節税 小規模事業共済を解約しても損をしないケースというお話


前回、所得税の課税所得についてご説明した。

結論としては、課税所得とは、

合計所得金額 △ 所得控除合計額

であり、

また、課税所得の水準に応じて、適用される所得税率が変動するということ。

個人事業・所得税節税を考える上で理解しておきたいことというお話

そんな中、所得税(住民税も含むが)の節税を検討する際に、特に、事業所得の計算上の必要経費を増やす以外の方法で、節税効果を得るには、課税所得の計算式の通り、所得控除の額を増やせばいいことになる。

そして、その所得控除の一種類として、小規模事業共済という制度がある。

小規模事業共済

この制度であるが、正直、現状、個人事業者においては、最強の節税対策といっても過言ではない。

その理由として、まず、掛金には年間84万円までという上限があるものの、その掛金全額について、所得控除ができる。

この点、他の所得控除として、生命保険料控除という制度もあるが、これは、所得控除として控除できる金額については、税法上、算式が決まっており、また、算定される控除額にもそれぞれ4万円(旧制度は、5万円)という上限があり、掛けた保険料の全額が控除されることもない。(一部例外を除く)

次に、掛けている期間については、上記の通り、全額所得控除可能であり、節税効果を有する反面、廃業等により給付を受ける際には、課税負担が軽い退職所得、または、雑所得として課税されるため、掛けている期間の節税効果が大きく残るケースが多い。

(この点、掛けている期間に節税効果が高くても、出口である契約満了時の受給時に、課税されては、トータルでみるとあまり意味がないと考えられる。)


スポンサードリンク

しかし、経営者であればわかると思うが、掛けたはいいが、時に、経営状態が悪化し、資金が必要になった時に、この小規模事業共済についても、不本意ながら解約をせざるを得ないケースも考えられるため、上限の84万円もの金額を預金ではなく、この共済へと充当することに躊躇される方もいらっしゃると思う。

そこで、今回のタイトルの通り、小規模事業共済を解約しても損をしないケース、条件を説明したい。

結論を言うと、小規模事業共済による所得控除額を控除した後の課税所得の金額が、小規模事業共済をかけている全期間において、195万円超になれば、仮に、中途解約しても、元本割れという損をすることはない。

その理由は以下の通りだ。

まず、下記のリンクの通り、この共済は、現行制度上、加入して12か月以上継続すれば、その後解約したとしても、掛金の80%以上は、解約手当金として返還される。

解約手当金の額の算定方法

そのため、例えば、ある年度に50万円、掛け金を支払って、12か月以上経過してれば、50万円の80%の40万円が返還されることになる。

この場合、50万円 △ 40万円 = 10万円の損をしたことになる。

率にして、20%であるが、当然といえば当然だ。

しかし、その50万円は、支払った年度の所得控除として控除できれば、50万円×適用税率分だけ節税効果を有することができる。

そして、仮に、小規模事業共済による所得控除50万円を控除しなかった場合の課税所得が、245万円の場合、195万円は、住民税を合わせて15%の税金が課せられ、195万円超の部分の残り50万円は、住民税を合わせて20%の税金が課せられることになるが、小規模事業共済による所得控除50万円を控除した場合に節税効果を有する部分は、195万円超の50万円部分となり、その部分の適用税率は、20%であることから、この50万円の節税効果は、50万円×20%=10万円となる。

つまり、最初に申し上げたとおり、小規模事業共済による所得控除額を控除した後の課税所得の金額が、小規模事業共済をかけている全期間において、195万円超になれば、というのは、理由として解説した通りである。

このように、上記の例でいうと、支払時に、10万円の税金負担の節約というプラスを享受するが、解約時に10万円のマイナスを被り40万円しかもどってこなかったとしても、節税効果を加味すると、50万円の共済をかけて解約しても50万円相当の価値はあるのは、最初の条件に該当するケースである。

ちょっとむずかしいけれど、ご理解頂けただろうか?

ちなみに、小規模事業共済による所得控除を控除する前に、安定して300万円以上の課税所得を計上されているクライアントに、私は、このような説明をするため、今後も、継続できそうなクライアントにおかれては、ほぼほぼこの共済に加入されるケースが多い。

また、小規模事業共済による所得控除を控除した後の課税所得が330万円以上となる場合には、仮に、解約前提であっても、その状態が、掛けている全期間継続し、かつ、12か月以上継続すれば、上記のように節税効果を加味した解約返礼率が100%くらいどころか、必ず、110%以上になる。

その理由が分からない方は、いま一度、前回の記事を読んで、課税所得と、適用税率について、正しくご理解頂きたい。

個人事業・所得税節税を考える上で理解しておきたいことというお話

もっと経営を改善したい!もっと成果を出したい! と思われている方への金平からのご提案 (ここをタッチ、または、クリックしてください!)

【美容室、飲食店等、独立開業したい人、必見】

独立開業時に、十分な資金調達の実現をお手伝いするサービスはこちらをクリック!

スポンサードリンク

税理士・公認会計士
パートナー・コンサルタント

金平 剛

金平剛02

税理士・公認会計士 金平 剛 会計事務所

KANEHIRA ADVISORY SERVICE LLC

富山県富山市

〒939-8214

Tel : 0763-77-1357

Fax : 050-3730-0238

E-mail : kanehira@kanehira-tax.com

HP : http://kanehira-tax.jp/

Blog : http://kanehira-tax.info/

Facebook : https://www.facebook.com/kanehira.tax

公式メールマガジン :

お問い合わせ

お気軽に、お問い合わせください

お名前 (必須)

メールアドレス (必須)

題名

メッセージ本文

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする