今回は、クレジットカードの手数料の消費税の扱いについてとしたい。
各種お店を経営されている方におかれては、クレジットカード会社と契約をされて、カード会社を通じて、お代を頂かれていることがあるかと思う。
このカード取引であるが、より具体的に考えると
1 事業者が、お客に、商品等を売った
2 お客は、掛けで、購入した
3 事業者が、そのお客に対する売掛金を、カード会社に譲渡し、お客もその譲渡の認めている
4 売掛金の譲渡を受けたカード会社は、事業者に対して、その債権の譲渡の対価を支払った
5 お客は、移転後の債務者に対するカード会社に、債務を支払う
こんなイメージになる。
ここで、4の、カード会社が事業者に債権譲渡の対価を支払う際には、通常、手数料を、事業者から徴収する。
つまり、例えば、100の債権の譲渡に対して、3%の手数料をカード会社が徴収する契約であれば、カード会社は、事業者に大して97だけ支払い、100と97の差額である3は、カード会社の収益となり、逆に、その3は、事業者にとっては、支払手数料という費用になる。
ここまではいいだろう。
問題は、この3の手数料については、消費税の課税区分は何かということになるが、答えは、非課税取引になる。
理由としては、この手数料は、利子と考えられるからである。
そして、利子は、非課税取引とされているからである。
カード手数料という名称であり、会計上も、支払手数料として処理され、また、支払手数料の会計ソフトの課税区分の設定は、通常、課税仕入れ、とされているケースが多いことから、このことを知らないと、うっかりそのままカード手数料も、課税仕入れとしてしまいがちであるが、会計上の科目が例え支払手数料であったとしても、その中身が、このカード手数料である場合には、消費税は、非課税仕入になるので、ご留意頂きたい。
参考 国税庁より
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/06/02.htm
もっと経営を改善したい!もっと成果を出したい! と思われている方への金平からのご提案 (ここをタッチ、または、クリックしてください!)
独立開業時に、十分な資金調達の実現をお手伝いするサービスはこちらをクリック!
スポンサードリンク
税理士・公認会計士
パートナー・コンサルタント
金平 剛
税理士・公認会計士 金平 剛 会計事務所
KANEHIRA ADVISORY SERVICE LLC
富山県富山市
〒939-8214
Tel : 0763-77-1357
Fax : 050-3730-0238
E-mail : kanehira@kanehira-tax.com
Blog : http://kanehira-tax.info/
Facebook : https://www.facebook.com/kanehira.tax
公式メールマガジン :
お問い合わせ
お気軽に、お問い合わせください