所得税の納付の確定申告が始まりましたが、弊所も、比較的たくさんのご依頼をいただき、ありがたいです。
多くは、事業をさている方のものですが、ご紹介で、先日から、不動産を譲渡された方の譲渡所得の申告をお手伝いしていまして、今回のケースに限ったことではありませんが、改めて大事だと思ったことを書きたいと思います。
今回のご依頼も、従来から所有していた土地の譲渡だったのですが、事実として、不動産の取得に関する資料がなかった事案でした。
そんなことがどうしたの?と思われるかたも多いかと思いますが、高額な不動産の譲渡に関する所得税の申告において、取得費用に関する資料があるのと、ないのでは、税額に、大きな開きがでることを、まずは知っていただきたいです。
例えば、10年以上前に1,500万円で取得した土地を、2,000万円でうれたとしましょう。
この場合、1,500万円で取得したことを示す領収書等、資料が全くない場合で、譲渡費用がまったく発生しなかったと仮定すると、税金は、住民税を含めて、約380万円になります。
しかし、1,500万円に関する領収書や契約書があれば、同じ取引でも、税金は、約100万円になります。
ちなみに、土地の取得から譲渡までの期間が、5年以内と短期間の場合には、上記のそれぞれの税額は、その倍ちかくになります。
不動産の取得については、取得費用だけ残しておけばいいというわけでもありません。
資料は残っているけど、何が、何のための領収書で、不動産の取得に関係するのか否か判断できず、結局、わからないことから、不利な扱いで処理するしかないことも想定されます。
つまり、相当以前に、先代が取得したものだが、先代はすでに不在で、取得した経緯は、遺族はだれもよくわからない、というケースでは、損をする可能性も高い、ということだと思います。
したがって、簡単でもいいので、取得した経緯や、何が何のための支出なのか、あきらかになるように、整理しておくことも重要だということです。
不動産の譲渡というのは、取得から長期間を経て、突然生じることも多いと思います。
それ故、あとでだれがみても、最低限のことが分かるように、整理しておくことは重要でしょう。
どのように整理していいのかわからない方は、多少費用を要しても、専門家に依頼することもいいでしょう。
そうすることで、上記のように、譲渡時に、多額の税金負担を免れることに寄与します。
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