新年になって、そろそろ、確定申告の時期である。
会計事務所、税理士に依頼していない人にとっては、非常に、嫌な時期であることは、お察しいたします・・・
我々、慣れているプロであっても、この時期は、大変なのですから、日頃、この時期に、一括で、やってしまわれる方のことを考えると、非常に、ぞっとするのである。
さて、それはさておき、今回は、時期が時期だけに、確定申告の留意点をご紹介したい。
中でも、今回は、社会保険料控除である。
社会保険料控除とは、所得控除の一種である。
そもそも、所得税、住民税の計算は、課税所得 × 税率で、計算される。
また、所得には、いくつか種類があり、合計所得金額、と、課税所得、というものがあり、その二つをつなぐのが、原則、所得控除、である。
つまり、
合計所得金額 △ 所得控除 = 課税所得金額
ということで、所得控除が、節税になることは明らかだろう。
ちなみに、合計所得金額とは、そもそも、所得税法上、所得には、10種類あって、それら、それぞれ所得の計算方法が、異なるのであるが、それらの所得のうち、合算して課税される、総合所得、という所得種類に該当するものの全ての所得を合計したものを、合計所得金額という。
さて、所得税の基本的な計算構造は、この程度にして、本題の、社会保険料控除、である。
代表的な社会保険料控除としては、
・国民年金保険料
・国民健康保険料
・厚生年金保険料
・健康保険料
・労働保険料
・年金基金保険料
である。
そして、特に、個人事業の方が関係あるのは、国民年金、と、国民健康保険(以後、国保)である。
ここで、国保については、面倒見のいい市町村の場合には、1年間に支払った支払額を、証明書で、郵送してくれる。
そのため、その支払証明書を見て、申告書に書けば、楽。
しかし、 中には、そのような証明書を送ってくれない市町村もあるが、その場合には、納付書等から自分で数字を拾い、計算する必要がある。
そして、申告書に書くと。
つまり、国保については、証明書は、必須、ではない、ということである。
一方、国民年金は、違う。
年金事務所から郵送されてくる証明書、または、納付書の提示が必要なのである。
参照 注1
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
そのため、証明書、納付書が、手許にない方は、予め、年金事務所にいって、再発行を依頼されることをお勧めしたい。
そうじゃないと、要件に合致しないため、控除できません、といわれる可能性もあるから。
あと、もう一つ大事な点がある。
それは、控除できる社会保険料は、その年に、支払った金額、だけ、である。
つまり、1月1日から12月31日までに、支払った金額だけ、実際に。
例えば、国民年金保険料について、12月分の納期限が、1月中だから、1月に支払うとしましょう。
この場合、その12月に属する年度の社会保険料控除ではなく、支払った1月が属する年度の社会保険料控除になるのである。
そう、つまり、社会保険料控除は、発生したタイミングではなく、現金主義、つまり、支払いをしたタイミングなのである。
くれぐれもご留意を。
ただし、いずれしても、社会保険料控除は、納付書か、支払い先からの支払い証明書がないと、把握できないから、日頃から、しっかりと保管することが重要ですね。
タダの納付書ではなく、節税効果があるのだから、ある種の有価物ですね、ただの紙切れですけど。
マーケティングに関する無料メール勉強会です↓
売上を維持、向上させたいな、とお考えの方は、是非、お気軽に、お読みください↓
こちらをクリックすると、登録画面となります↓
「集客」と「良好な顧客との関係を構築、維持」に役立つマーケティング
スポンサードリンク
税理士・公認会計士
金平 剛
弊所の公式メールマガジンになります。
会計、税務、財務、経理、マーケティング、税務訴訟等、役立つ情報を、定期的に発信いたします。
登録は、無料ですので、お気軽にご登録ください。
「集客」と「良好な顧客との関係を構築、維持」に役立つマーケティング
税理士・公認会計士 金平 剛 会計事務所
富山県砺波市太田1839番地
〒939-1315
Tel : 0763-77-1357
Fax : 050-3730-0238
E-mail : kanehira@kanehira-tax.com
Blog : http://kanehira-tax.info/
Facebook : https://www.facebook.com/kanehira.tax
公式メールマガジン : https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=EvgdIRnMnXz
お問い合わせ
お気軽に、お問い合わせください