今回も、前回に引き続き、所得税確定申告シリーズ。
今回は、非業務用資産を、業務用資産に、転用した場合の留意点である。
タイトルだけ聞くとなんだか難しいけど、そんなことはない。
結局、プライベートで使っていた資産について、事業用に転用した場合には、経費になりうる税務上の評価額が残っていれば、転用以後、所定の計算方法に従い、経費にできる可能性があるということである。
そして、非業務から業務への転用の中でも、最もポピュラーな資産といえば、車両だと考えられる。
つまり、独立、開業前から持っている車両について、会社員を辞めて、事業を始めた場合で、かつ、その車両を、事業の用に供している場合には、転用時の税務上の特殊な計算の結果、残っている評価額について、事業所得の計算上、減価償却費として、経費に計上できるのである。
そのため、節税の観点からすると、事業開始年度の確定申告から、そのような転用資産に該当するものがあれば、必ず、減価償却資産として扱い、減価償却費を経費としなければならない。
なぜなら、個人事業の場合、法人と違って、減価償却費は、強制償却であるからである。
つまり、所得税の計算上、その年度に、減価償却費として計算されるべき金額は、その年度においてのみ、経費性を有するのであって、経費に計上するべき年度に経費として計上されなかった減価償却費については、その年度以降の事業年度において、繰延で経費計上することは認められない、ということである。
他方、当該年度の減価償却費の計上もれがあったために、当該年度の所得税等が過大に計算、納税されたために、減額の手続、いわゆる、更正の請求も、対象期間内であれば可能といえば可能であるが、更正の請求の場合には、税務調査がセットになることから、更正の請求も難しいところなのだ。
詳しい計算方法を説明しないが、国税庁のHPで説明があるので、是非、参考にして頂きたい。
No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費
追伸
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頑張って書いたのですが、思いのほか、あまり読んでもらえなかったので、止めました…
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税理士・公認会計士
金平 剛
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