確定申告が終わると、期限に迫られているものがなくなって楽になった反面、夏の大会に敗れ目標を失った高校球児のように、ふわっとした感じもするが 気を引き締めて仕事をしていきたいと思う。
所得税の申告期限が過ぎて、後の祭りだが、所得税申告において税務調査に入られる可能性を低くするために、私が気を付けていることをご紹介したい。
申告においては、各種添付書類を添付すると思うが、その中には、当然、決算書があると思う。
私は、この決算書の最後の方にある、特殊事項の欄、に、その申告における特殊事項を記載するようにしている。
私が、特殊事項として記載している内容は、例えば、
・消費税納税者の経理処理方法(税込処理か、税抜処理か)
・添付決算書だけではわからない、勘定科目の大きな増減の理由
などである。
これを書いたからといって、税務調査が確実になくなるとは言えないが、個人的には、その可能性が低くなると思っているから、書くようにしている。
そもそも考えてみれば、税務署さんも、税務調査に入りたくなる理由の一つとして、各種、大きく増減している勘定科目があって、それに伴って、税額も増減していれば、その理由を確かめたいという動機を持つことは当然のことだと思う。
だから、その動機を抑えるために、こちらとしてはできる範囲で、その理由を伝えることで、その動機を抑えてもらっている、と考えている。
例えば、初めて消費税を納める年度に、経理方式を、その前年は、税込方式(免税期間は、税込方式しか採用できない。)から、税抜方式に変更したとしよう。
この場合、売上も、経費も、仮に、前年と全く同じだとしても、消費税に関連する売上、経費、ともに、消費率分だけ、計上額が減少する。
税込だったものが、税抜きで計上しているため、当然といえば当然だけど、特殊事情にそれが書いてあれば、迷いが生じることもないだろう。
しかし、それが書いてなくて、その年度から消費税を納めることになったことに気付かない場合には、例えば、売上が、8%も減少しているぞ、なぜだろう、そうだ、調査にでもいってみようか、となる可能性が高まることが考えられる。
また、青色決算書には、月次の売上と仕入の額を記載している部分があるが、この推移についても著増減がある場合には、コメントしたりもする。
例えば、職人さんを利用するビジネスは、いわゆる、人工で請求を掛けることが多いが、肝心の職人さんが辞めてしまうと、それに比例して売上も増減する。
ある月まで安定して売上が計上されているのに、その次月から売上が急激に減少しれていれば、あれなぜだろう?となるだろう。
そんな場合でも、特殊事項に、○月に職人が○名辞めたため、それ以降、売上が減少している、人件費の明細にある、○○さんの従事月数の通り、等と記載があれば、そういうことね、納得、となる可能性が高いだろう。
合理的な理由が理解できれば、著増減があっても、調べたいという動機は抑えられると考えられることが、普通の人間の心理だと私は思う。
皆さんも、来年の申告以降、是非、特殊事項の欄を有効活用していただきたい。
ただし、嘘は書いてはいけない。
嘘が書いてあって、過少申告が見つかれば、それは、重加算税の対象になる可能性があるので、ご留意頂きたい。
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