今回は、法人化のメリット その4というお話。
その4は、生命保険の活用である。
これは、節税というよりは、生命保険料を一部、経費、損金にしながら、保障を得る、といった方が好ましい。
まず、事業をやっていると、借入をお持ちの方もいらっしゃるだろう。
この点、個人事業であれ、法人であれ、借入があるのであれば、特に、経営者に万が一のことがあった場合に備えて、その借入額を一括返済できるほどの保証を持つことは、大切な家族のためには重要である。
他方、仮に、同じ保険に加入したとしても、保険の契約者が、個人事業の場合と、法人の場合では、その保険料の取り扱いは、随分異なる。
まず、個人の場合に、保険に加入した場合には、その保険料は、事業所得の計算上の経費にはならない。
ただし、所得控除という、経費と同様の機能を果たす分類には、該当するため、節税効果を有する。
しかし、その効果は極めて限定的である。
なぜなら、新契約に関して、死亡保障に関する保険料の所得控除は、保険料をいくら払おうが、その上限が、現行法上は、40,000円だからだ。
一方、法人の場合はどうか?
保険も、色々な種類があるので、一概に、保険料の全てが、経費、損金にはならないが、保険料の全額、または、半分、一部、が経費、損金になる種類の保険であり、契約関係であれば、個人事業のように、上限なく保険料は、経費、損金になる。
例えば、法人で契約すれば、半分経費、損金になる保険契約であっても、個人で契約すれば、経費になる金額は、上限40,000円である。
そのため、仮に、その保険の保険料が、100万円だったとして、法人であれば、50万円が、経費、損金になったとしても、個人事業であれば、4万円が、所得控除になるだけだ。
このように、生命保険の保険料の課税関係の相違によって、必要な保障のための保険料によって、税金が、個人事業と、法人とでは、全く異なってくるのである。
なお、法人で加入する保険契約の場合には、どのような商品で、どのような契約関係で、また、どのような利益の状況かによって、経費、損金になる保険かどうか、総合的に、得をする商品かどうか、ということは変わってくるので、契約、加入の際には、必ず、法人保険税務に詳しい、税理士、会計士、保険パーソンから加入することが欠かせないし、慎重に選択して頂きたい。
また、どの業界も同じだけど、同じ種類の商品であっても、会社が異なれば、商品の善し悪しというものは必ずあるので、選択も慎重にすることが重要だ。
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税理士・公認会計士
金平 剛
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