新規ご相談、ご依頼と、社会保険の扶養から外れると怖いというお話


今回は、新規ご相談、ご依頼というお話である。

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本日、午前中、新規個人事業開業者の方から、新規のご相談を受け、相談の結果、ご依頼頂けることになった。

ご依頼者様、誠にありがとうございます。

今後、よろしくお願いいたします。

今回は、ある意味、ちょっとレアな案件だった。

その理由をご紹介したい。

結論から言えば、小さな事業だけど、社会保険上の扶養に外れるかどうかのぎりぎりのラインになりそうだけど、どっちが得か、というご相談だった。

私は、税理士、会計士で、専門は、会計、税務、財務である。

ただ、やはり、社会保険というのは、キャッシュフロー、公的支出に大きく影響を与えるため、社労士の先生ほど、制度や、手続的に明るいわけではないが、社会保険料が、どうなったらどうなんて、仮に、扶養からはずれた場合には、追加の負担がどれだけ増えるのか、という、損得判断は、実は、得意な分野なのである。

この点、この分野に明るくない税理士、会計士もいるようで、今回のご相談者は、ある意味、ラッキーでしたね(^^)

いや、専門外だから、答えられない、じゃね・・・

それにしても、今回は、本当に、ご相談頂いて本当に良かった。

なぜなら、仮に、社保の扶養から外れた場合の追加社保料の金額が、結構な額だったからだ。

現在は、ご主人の3号被保険者で、ご本人の社会保険料は、年金も、健康保険料も、なし。

しかし、予定されていたペースで、事業をされていた場合、おそらく、130万円の壁を越えて、ご本人は、ご主人の社保上の扶養から外れることになっていた可能性が高いのである。

そして、その場合の予想社会保険料は、国民年金保険料と国民健康保険料で、おそらく、約40万円弱・・・

だったら、もう少しペースを落とそうか、というご判断になられたようで、社保上の扶養からも外れずに、ご自身のペースで、事業を始められることに、安心されたご様子でした。

ただ、今回は、慎重な方で、事前に、色々を調べられていたため、すばらしいな、と思ったことと、相談料を払ってでも、その辺の不安を解消したい、と思われたことは、本当に、ご英断だったと思う。

結果、年間40万円の社保負担を回避できたのだからさ、私の相談で。

いや、もっと言えば、40万円プラス税務上のご主人の配偶者控除適用不可による税金増加損も、追加損か・・・こわいこわい

今回のご相談者は、既に、事業を開始されている知人の方にも相談されていたようだ。

ただ、税務は、白でいいし、社保も大丈夫、みたいなことを言われていたようだが、そんなことはない。

税務上は、白色よりも、青色の方が断然得。

今回も、ご相談の結果、青色申告の65万円の控除を適用していただくので、それだけで、所得税、住民税の節税効果は、最低でも、9.75万円ですよ。

調べる、そして、正しい情報には、価値がある。

また、このような場合でも、我々のニーズがあることを気がつかせてくれたご相談者には、感謝である。

弊所では、事業の規模等を問わず、会計、税務、事業に、熱心に取り組まれる方からのご相談は、お受けします。

今回のように、必ず、相談してよかった、とならないケースもあるかもしれません。

でも、不安を抱えながらやるよりも、すっきりして事業や、申告をした方がいいでしょう。

または、今回のように、年間、数十万の新規負担を回避できるかもしれません。

あと、最近では、税務署と年金事務所が、情報共有しているから、年金事務所にはばれないだろうと安易な気持ちで、ちょっとした事業を始められることは、翌年以降、社会保険の扶養から外れるというリスクを生じさせるから、注意が必要と考えます。

私へのご相談は、お気軽に(^^)

ちなみに、今回のご相談のきっかけは、ネット検索でした。

継続は力なりである。

話しは、変わって、そのご相談の後、仕事をして、それから、今日は、野球の練習試合に参加してきた。

今年初野球。

天気も調子もよくて最高でした。

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税理士・公認会計士

金平 剛

税理士・公認会計士 金平 剛 会計事務所

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