今回は、居住用物件を事務所利用した場合の家賃について扱いたい。
限定列挙の消費税の非課税取引の中には、人の居住、つまりは、居住用物件の居住用契約が含まれている。
皆さんも、住居を賃借されていれば、家賃に対して消費税が課されていないことは確認頂けると思うが、これは、正に、居住用契約に該当し、非課税取引に該当するから消費税が課されていないのである。
それでは、本日の本題へ。
では、事業者が、居住用物件を、事業用に使った場合、その家賃の消費税の課税区分はどうなるのか?
答えは、契約内容次第。
つまり、契約内容が、居住用の契約内容であれば、当然、非課税仕入、逆に、事務所用の契約内容であれば、課税仕入に該当する。
そのため、居住用物件を事務所として用いて、その家賃を課税仕入とされたい場合には、必ず、契約内容で、居住用ではなく、事務所用として契約しなければならない。
ただ、通常、居住用物件について、その部屋だけ、居住用以外の契約書で契約してくれるケースは少ない。
また、事務所用として契約した場合には、当然のことながら、別途、消費税等を請求されることになるから、正直いって、あまり意味がない。
ということで、現実的には、居住用物件については、居住用契約にて、事務所利用している場合には、その家賃は、非課税仕入となるので、ご留意頂きたい。
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