今回は、物販もしている美容系ビジネスのための消費税の節税 その1 というお話。
タイトルのままだけど。
美容系ビジネスをされている皆様。
ここで、美容系ビジネスとは、例えば、代表的なものは、美容室、エステだろうか。
このようなビジネスの主たる売上は、サービス、施術等だとう。
一方で、いい商材があれば、その顧客に、併せて、その商材を販売されている方も多いだろう。
そこで、物販もしている美容系ビジネスのための消費税の節税、を取り扱いたい。
そもそも、今回の主たる内容は、消費税の節税になるが、今回は、その1として、基本的な、消費税の仕組み、計算方法等から簡単に取り扱いたい。
まず、事業者は、事業として、商品、サービスを、対価を得て実施している場合には、その対価について、消費税を課し、徴収することができるとされている。
また、事業者は、意識的に、消費税を徴収している意識がないとしても(例えば、税込金額で、請求しているだけで、消費税を別途、請求している意識がなくても、といった感じ。)、消費税の世界では、消費税を含んだ金額で、対価をもらっていると考えることになっている。
例えば、税込の売上が、1,080万円あったとしたら、現行法上、消費税率は、8%になるから、税抜きの売上が、1,000万円、消費税が、80万円、という内訳で、利用料金を頂いた、という風に考えることになる。
つまり、現行の消費税の世界では、消費税を意識的に徴収したかいなかという意識にかかわらず、消費税を含んで売上を請求し、徴収していると考えられるのである。
また、一部、消費税が課されない取引(例えば、金利、保険料等)を除き、多くの取引は、消費税が課される取引とされており、その消費税が課されたと考える売上高のことを、課税売上高、と専門的にはいう。
そして、さらにやや専門的になるが、基準期間の課税売上高が、1,000万円以下の場合には、消費税の納付が免除になる。
ここで、この文章のには以下のポイントがある。
まず、消費税の納付が免除、という点。
つまり、上記の文章の通り、消費税の世界では、消費税を意識的に課しているかにかかわらず、消費税を徴収しているものとみなしているため、課税売上に該当する取引があれば、消費税を徴収していることになるが、基準年度の課税売上高が、1,000万円以下という要件を満たせば、課税売上に含まれる消費税の納付が免除されるということ。
そして、次は、基準期間、という点。
つまり、基準期間とは、原則として、その消費税の計算をする年度の、原則、2期前の事業期間、のこと意味する。
そのため、例えば、個人事業で開業して、3年目に突入した場合には、その3年目の基準期間は、開業した1年目になることになる。
また、1年目、2年目は、基準期間については、△2年目、△1年目、という概念を観念できないので、1年目、2年目は、基準期間が存在しないことになる。
そして、基準期間が存在しない以上、基準期間の課税売上高もないため、原則として、1年目、2年目は、基準期間の判定によれば、免税になることになる。
(ただし、税制改正によって、特定期間の課税売上高により、消費税の免税の判定という制度もできたため、2年目以降は、基準期間の判定に加えて、特定期間の判定も必要になったため、ご留意を。)
そのため、これは美容系ビジネスに限ったことではないけれど、税込の売上高が、1,000万円を超えたら、その翌年、その翌々年は、消費税を納める義務が生じる可能性があることを、まずは、正しく理解頂きたい。
つづく・・・
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税理士・公認会計士
金平 剛
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