ボトルネックの見極め 経営 制約 限界


突然、ボトルネックって、何?と思われたかもしれない。

ボトルネックとは、直訳すると、ビンの首であるが、経営学的には、制約条件といった意味でつかわれることが多い。

つまり、ある特定の分野のキャパシティが、それ以外のキャパシティに比べ、劣るために、生産性が、その劣る分野のキャパシティに制約されてしまうといった状態だ。

例えば、私の事業、会計事務所を例にしてみよう。

弊所では、パソコンを使って業務を遂行することが多いが、パソコンが1台しかない(実際には、沢山ありますが(笑))のに、人員が2名以上いても、1人しか仕事ができないことから、この場合、パソコンの台数がボトルネックになるといったイメージだ。

このようなケースは考えれば沢山あると思う。


スポンサードリンク

最近、クライアントの相談では、このようなボトルネックの話になることが多い。

特に、多いのは、人材面でのボトルネック問題。

つまり、例えば、現有の人材キャパシティではさばけないほどの注文、予約が入ってしまうが、さばけないから、失注しているという。

つまり、経営には、あらゆる面で、バランスが重要であるということである。

特に、これから事業を始めようとされる方におかれては、このようなボトルネックが生じないようにプランニングされることをお勧めしたい。

例えば、人材面のことを考えれば、どのような事業を選ぶべきなのかということも重要だろう。

あとは、店舗をつかった事業をされるのであれば、特に、地方においては、店舗の広さと駐車場のスペースのバランス、ビジネスモデルとの兼ね合いも考えることが重要だろう。

稀に見受けられるのは、店舗広さに対して狭すぎる駐車場。

これでは、駐車場の台数がボトルネックになり、無駄に家賃を払っているようなもので、その分の家賃を下げてもらえない限り、良い投資となるはずがない。

経営は、実際にしてみないとわからない部分も多いが、これから経営者になられるのであれば、雇われている間に、経営的な視点を養うことも重要だろう。

ちなみに、弊所のクライアントには、このような考え方の方が何人かいらっしゃる。

やりたいことよりも、できることで、相対的にビジネスとして成立する事業をする、という考え方。

例えば、本当は、本格料理店をしたいけれど、この地域では採算ラインに乗らないと思うからやらずに、この地域では珍しい居酒屋をやるとか。

つまり、このケースは、需要、市場が小さいことが、そもそも事業としてのボトルネックだったということ。

各業種においても、どこにポジショニングするのかということ、時に、ボトルネックになるということだ。

ちなみに、私は、別に、上場企業の監査が好きなわけでもやりたいわけでもないが、例えばやりたいとして、個人で、やります、どうですか?とどれだけ周囲の上場企業に営業にいっても、主観的にも、客観的にも、上場企業が、私という個人会計士に監査を依頼するはずがない。

今の上場企業監査は、大手、中堅の監査法人じゃないと対応できないことは、クライアントである上場企業もわかっているから、そもそも、私に依頼するはずもない。

しかし、やりたいから、それに拘りつづけても、おそらくそんな私に上場企業が会計士監査を依頼してくる可能性は限りなくゼロに近いと思う。

やりたいことと、事業として成立するということは、分けて考えることは重要である。

むしろ、事業として成立しそうな分野の中から、できることで、なおかつ、やりたいことを選ぶべきではないだろうか。

ボトルネックからは、やや話がそれたが大切なこと。

宝のないところを掘り続けるよりも、方向転換することの方が賢明な場合もある。

これから始める方は、そのような観点も大切にしていただきたい。

ちなみに、資金源となる事業を持ち、安定してからでも、やりたいことはできる。

ただ、やりたいことでも、成果が上がらないと、楽しいのかは、個人的には疑問である。

成果も伴ってこそ、経営は楽しいものだと私は思う。

もっと経営を改善したい!もっと成果を出したい! と思われている方への金平からのご提案 (ここをタッチ、または、クリックしてください!)

【美容室、飲食店等、独立開業したい人、必見】

独立開業時に、十分な資金調達の実現をお手伝いするサービスはこちらをクリック!

スポンサードリンク

税理士・公認会計士
パートナー・コンサルタント

金平 剛

金平剛02

税理士・公認会計士 金平 剛 会計事務所

KANEHIRA ADVISORY SERVICE LLC

富山県富山市

〒939-8214

Tel : 0763-77-1357

Fax : 050-3730-0238

E-mail : kanehira@kanehira-tax.com

HP : http://kanehira-tax.jp/

Blog : http://kanehira-tax.info/

Facebook : https://www.facebook.com/kanehira.tax

公式メールマガジン :

お問い合わせ

お気軽に、お問い合わせください

お名前 (必須)

メールアドレス (必須)

題名

メッセージ本文

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする