今回は、ゴルフ会員権の譲渡の扱いたい。
まず、ご記憶されているだろうか。
非課税取引のうち、このような一文があったことを。
(2) 有価証券等の譲渡
国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡
つまり、原則、株式等の有価証券を譲渡した場合、その譲渡は、非課税取引になるとされている。
そのため、原則、通常の株式等の有価証券の譲渡は、当然、消費税は課されない。
ここで、ゴルフ会員権についてみていきたいと思う、ゴルフ会員権は、通常、株式形態、預託金形態といったいわゆる有価証券であり、上記の原則に従えば、ゴルフ会員権も、非課税取引のように思える。
しかし、実は、ゴルフ会員権は、有価証券の譲渡の例外として、非課税取引から除外され、結果、課税取引とされている。
通常の有価証券であれば、配当や利子を得て、また、株式等であれば、その発行法人の意思決定に加わることができる議決権が付与されている。
しかし、これに対して、ゴルフ会員権は、そのような側面は弱く、ゴルフというサービスをゴルフ場から提供してもらうためという側面が強く、その他、通常の有価証券とは異なる側面を有していることから、課税取引とされている。
なお、ゴルフ会員権の譲渡は、非課税取引になるが、運営会社から発行してもらう際には、不課税取引となるので、ご留意頂きたい。
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