今回も、消費税軽減税率シリーズです。
今回は、同じものの販売でも税率が違うことがある?です。
国税庁のQAをベースに解説しておりますので、そちらで取り上げられていた題材を基に、記事を書いておりますが、私が注目したのは、添加物の販売に関するものです。
結論から言えば、食品として販売する添加物は、8%になるが、それ以外の用途として販売する添加物は、10%になるというものでした。
具体的には、食用として、食品衛生法上の規定の表示をした重曹は、軽減税率の対象として8%を適用するというものでした。
つまり、販売時に、販売者が、食品として売るかどうか重要となります。
今回の理解を深めるためには、以下のQAのうち、問18から21をご一読頂くとよろしいかと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-01.pdf
決算書の見方、読み方、にテーマを絞ったサイトはこちらをクリック!
もっと経営を改善したい!もっと成果を出したい! と思われている方への金平からのご提案 (ここをタッチ、または、クリックしてください!)
独立開業時に、十分な資金調達の実現をお手伝いするサービスはこちらをクリック!
スポンサードリンク
税理士・公認会計士
パートナー・コンサルタント
金平 剛
税理士・公認会計士 金平 剛 会計事務所
KANEHIRA ADVISORY SERVICE LLC
富山県富山市
〒939-8214
Tel : 0763-77-1357
Fax : 050-3730-0238
E-mail : kanehira@kanehira-tax.com
Blog : http://kanehira-tax.info/
Facebook : https://www.facebook.com/kanehira.tax
公式メールマガジン :
お問い合わせ
お気軽に、お問い合わせください