消費税軽減税率シリーズ。
今回は、 食品等と食品等以外のものが一体として売っている場合の税率は?、です。
事例にもありますが、例えば、紅茶と、ティーカップをセット商品にして販売している場合や、おもちゃ付きお菓子といった場合を想定してください。
このように、食品と食品以外のものが、あらかじめ、一体として、販売されるもの、について、税法上、一体資産、と定義しており、それが、軽減税率の対象になるのかどうかについては、ルールを設けています。
そのルールの代表的なものとして、以下の通りです。
つまり、
・一体資産の税抜き販売価格が、10,000円以下であること
・一体資産に含まれる食品について、その食品の価格が、全体価格の3分の2以上であること(合理的に、食品価格と、それ以外の価格を分ける必要がある)
以上、2つのいずれも満たす必要があります。
なお、そもそも、一体資産、というのは、あらかじめ、一体として、販売する、ものであって、別々に販売しているものについて、セット販売したときに値引きする、といったものは、一体資産の譲渡には該当せず、通常の販売になりますので、ご留意ください。
その他のルールもあります。
詳細については、以下QAの問84以降をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-01.pdf
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