今回は、消費税・簡易課税が常にお得とは限らないというお話。
早いですが、もう年末だ。
そして、年末といえば、当然、紅白であるが、税務の世界にも重要な手続きの期限がある。
それが、消費税の計算方法の選択に関する届け出の期限だ。
ここで、消費税には、大きく分けて、原則課税、と、簡易課税、という計算方法がある。(現時点では)(将来、改正の可能性があるため。)
ここでは、その計算方法について、詳しく説明するつもりはないが、今回、申し上げたいことは、計算方法が2つあるということは、有利な方と、不利な方があって、年度年度で、選択することが重要ですよね、ということである。
ただ、これが、実は、非常に奥が深い。
なぜなら、翌年2年間の売上の予想だったり、投資計画だったり、新規事業の開始の有無、さらには、自社物件か、賃借物件か、等々、一概にこの業種だからどっち、ということが言えない世界だからである。
ちなみに、計算方法として、簡単なのは、簡易課税。
なぜなら、売上の事業区分別(簡易課税という消費税計算上の)に分けておけば、決算時に、申告書を作れるから。
この点、原則課税は、帳簿上で、仕訳の都度、課税判定を、売上、経費、共にしなければならないし、控除要件として、帳簿に必要事項を記載しなければならないから。
このような観点から、なんとなく簡易課税を選択されている方は、ご注意頂きたい。
実は、原則課税の方が得な場合もあるかもしれないし、税務署さんも、積極的に、こっちのほうが有利ですよ、とまでは教えてくれないだろうから。(もちろん、相談に行けば教えてくれるかもしれないけれど。)
ちなみに、選択の期限は、翌決算期開始の日の前日。
そのため、個人事業の場合には、今月の税務署の最終営業日までですから。
なお、この選択に際しては、複雑で、どっちかと選択すると、2年間、または、3年間、その方法を継続しなければならない、とか、来年の税制改正では、新たにその選択の制限期間の縛りが設けられるようだから、慎重にしていただきたい。
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