今回は、給与支給額が増加している方の節税というお話(個人事業も、法人も)。
突然だけど、所得拡大促進税制、という税制はご存知だろうか?
簡単にいうと、一定の要件を満たす事業者(個人事業も、法人も)(青色申告に限る)について、その税制の適用がない場合の税額から、一定の計算方法に従い計算された税額控除額が、控除されるという税制であり、期限立法である。
詳細はこちら。
実は、この制度、条件が緩和されたことによって、昨年あたりから、急激に適用が広まっているものと思われる。
ただ、この制度、全体像や詳細な要件を理解することが、結構、難しい制度。
そのため、安易な適用はお勧めしないし、是非、税理士にご相談頂きたい。
なお、イメージとしては、親族以外の従業員に対する平均的な給与が増加した場合に、一定の計算式によって求められる給与増加額の一定割合について、税額を控除する、という制度。
ポイントは、所得や利益を控除するではなく、税額そのものを控除する、という点である。
例えば、適用税率が、30%だとして、所得控除が50万円だとすると、50万円×30%=15万円の節税となる。
しかし、税額控除の場合には、税額を控除するわけだから、その算定額が、50万円の場合には、50万円の節税になることになる。
この制度、特に、税理士を利用されていない方においては、そもそもご存知ない方もいらっしゃるので、ご留意頂きたい。
また、適用に際しては、正直、結構、難しいので、慎重に、判定をしていただきたい。
なお、昨年は、この制度の適用だけのご相談も頂き、結果、税額控除が適用でき、お喜びになられたケースもあったので、親族以外の従業員に対する給与支給額、および、平均給与が、2期連続で増加しているなと感じる方は、税理士にご相談を。
先日は、ある方からのセカンドオピニオンで、この制度をご存知なかったので、今年は、適用されているか確認してください、とお伝えしたところお喜びだった。
なお、何度も申し上げるが、判定は本当に難しいので、慎重に。
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