今回は、個人事業のための、損をしないための決算、申告上の留意点というお話 消費税編 その1。
今回からは、消費税編へ移りたい。
では、さっそく。
その1 免税事業者から課税事務者へと移行した場合の期首棚卸資産の課税仕入扱い
いきなり、少し難しい用語が出てきたけれど、そういうことなのだ。
つまり、ご存知の方も多いが、消費税については、一定の要件を満たせば、納税が免除、つまり、免税事業者になれる。
しかし、一方で、免税事業者の要件を満たさない事業年度においては、原則通り、納税義務が生じ、その場合、課税事象者となる。
ここで、原則としては、課税事業者になった年度以降の消費税に関する取引(収入も経費も資産取得も)に関して、消費税の課税区分を判定して、消費税が関係する取引のみを集計して、消費税の額を計算することになる。
しかし、例外的に、タイトルの通り、免税事業者から、課税事業者へと移行した年度においては、直前期の免税事業者であった年度の期末棚卸資産、つまり、課税事業者に移行した年度の期首棚卸資産については、原則課税(簡易課税に対して)の場合には、課税仕入れとして扱えるのである。
これは、直前免税事業年度の期末棚卸資産の金額によっては、相当大きな控除対象仕入税額となり、消費税納税額を減少させる効果があることから、是非、ご留意頂きたい。
(ちなみに、今回の逆のケースである、課税事業者から免税事業者へと移行する年度の期末棚卸資産に関する消費税額は、当該免税事業年度直前の課税事業年度において、課税仕入れとして、控除対象仕入税額にできないため、ご留意頂きたい。)
その2 期末棚卸資産に関する計上時の不課税処理(ただし、当該課税事業年度の翌期が免税事業者になる場合を除く。)
これは、上記にも共通するが、当該課税事業年度の翌期も、課税事業者である場合の、当該事業年度の期末棚卸資産に関する計上処理をする場合には、不課税として扱わなければ、当該期末棚卸資産に関する消費税額の、控除対象仕入税額が漏れることで、納付税額が増えてしまうので、ご留意頂きたい。
大変、まどろっこしい表現で恐縮だけど…
具体的には、仕訳処理はこんな感じ。(なお、当該課税事業年度の直前期も、課税事業者であり、かつ、当該課税事業年度の翌期も、課税事業者である場合に限る。)
売上原価(期首棚卸高) 課税区分:不課税 ×円 / 棚卸資産 ×円
棚卸資産 ×円 / 売上原価(期末棚卸高) 課税区分:不課税 ×円
つまり、期首、期末の棚卸資産の振替処理をする場合にの、売上原価科目の課税区分は、不課税にしていただきたい。
逆に、課税にしてはいけない。(何度もいうが、直前または翌期に免税事業者である場合の例外を除く)
ちなみに、不課税は、不課税であり、非課税とは違うので、ご留意頂きたい。
特に、貸方の非課税だから、非課税売上にされると、課税売上割合によっては、納税額が増える恐れもあるので、ご留意頂きたい。
不課税、非課税、また、非課税仕入と、非課税売上は、全て、もっている意味が違う。
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