今回は、税制改正大綱を読んで、主に、中小企業等への影響というお話。
昨日、自民党から、28年の税制改正大綱が出された。
こちら。
ただ、これを一般の方が読まれても、よくわからないと思うので、私が、最初に勤めていた監査法人のグループの税理士法人の簡易な解説版の方が分かりやすいと思うので、こちらをご参照頂きたい。
Japan tax alert 2015年12月17日号: 平成28年度税制改正大綱
非常に沢山の項目があって、全てを正しく理解したわけではないけれど、主に中小企業において影響のありそうなところと、将来的に気になる点を取り上げたい。
まず、建物付属設備等の工事について、償却方法が、定額法のみになるみたいだ。(法人税、所得税共に)
そのため、従来、定率法で償却して、償却期間の早期に節税効果を生み出していたものが、建物付属設備等の一定のものについては、それができなくなり、定額法一本になるようで、その対象は、平成28年4月1日以降のものとされているので、工事の計画がある方は、是非、3月までにされた方がよろしいだろう。
次に、消費税について、高額ものを取得して、消費税額控除を受けた場合に、その受けた年度の翌年2年間は、免税事業者、簡易課税方式が採用できなくなるようだ。
これは、従来の扱いに比べると、随分不利な扱いになる方もいらっしゃると思うが、どうしようもない。
来年以降の、中小企業の主な影響としては、これくらいだと思う。
そして、今後、長期的に気になるのは、やはり、消費税の改正。
中でも、軽減税率よりも、インボイス方式だ。
これが、本当に導入されるみたいだ。
大綱によりれば、経過措置があったり、中小企業などで、対応が困難な企業には、特例があるようなことが書いてあるが、正直、どうとでも読める内容で、実務的な詳細な対応は未確定のようだけど、例外ないし、インボイス方式が採用、適用された場合の、消費税の申告実務は、当初、相当混乱することが予想される。
また、それに伴い、各種、ソフトや、レジ関係の入れ替えが予想される。
(請求ソフトや、レジなどは、今後、一時的に、入れ替え特需で儲かるかもしれないですね・・・)
もちろん、インボイス方式が採用されれば、消費税に関する実務は、より裾野が広がるため、我々の仕事が増える可能性がある反面、大綱を読んだだけでも、難しい内容であるこの制度を、全事業者に広めることは、相当難しいことだし、それが国益につながるのかというと、個人的には疑問だ。
しかし、決まれば、対応するしかないし、余分なコスト負担が、民間には求められるが、そのコストも回収できるビジネスモデルを、今から構築しておく必要があると思う。
それにしても、今回は、我ながら、税理士っぽい記事だと思う・・・
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