役員が法人から不動産所得を得ている、とは、どういうことかというと、自分の法人が、役員個人所有の不動産を借りており、それに対して、法人が役員個人に対して地代家賃等を支払っている場合のことを意味している。
種々の理由より、このようにすることには、私は、一定の合理性があると思っているが、その点については、個別に相談頂くとして、このような場合に、改めて是非、確認していただきたいことがある。
役員個人における不動産所得の申告において、青色申告をしているのかどうかである。
私の中では、そのようなケースでは、青色申告により個人の不動産所得の確定申告をすることが当たり前であり、全ての税理士事務所がクライアントにそのように指導しているものと思っていた。
しかし、意外なこととに、それが完全に徹底されていない事案を私は何件か確認したことがあり、先日も、新規の相談においても、この事実が発覚して、私は、それを指摘し、相談者は、そんなことは聞いたことがないし、有利なようにしてもらっていると思い込んでいた、と少々がっかりされていた。
不動産所得の規模が小さいと、青色申告による特別控除は、10万円と僅少である。
しかし、給与所得等、その他所得と、不動産所得を合算して、最終的に、課税される所得が発生しているのであれば、その10万円の控除があるだけで、少なくても所得税、住民税は合わせて、1.5万円は年間減少する。
その控除が適用される所得税率が高ければ高いほど、わずか10万円の控除も、節税効果は、最大で、5.5万円にもなる。
現実的なラインでいったとしても、法人役員の場合の課税所得を加味すると、その10万円による節税効果は、所得税、住民税の合計で、2万円から3.3万円くらいのケースが多いと思われる。
たかが1.5万円、2万円、3万円、と思われる方は、そうはそれでいいだろう。
しかし、そうとは思わない人にとっては、大きな問題である。
もちろん、青色申告をするには、帳簿作成といった多少の負担は生じるが、それでも、節税効果以下の手数料で済むのであれば、青色申告で申告した方が得であることは間違えない。
役員で、法人からの不動産所得について、所得税の確定申告をしている人は、申告書第一表の、右下のところに、青色申告特別控除、という欄があって、そこに、10万円が記載されているかどうかを確認していただきたい。
記載がなければ残念だが、今すぐ、青色申告承認申請を行った方がいいだろう。
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