ご無沙汰してます、会計士 金平です。
四半期に一度、お手伝いにいっている監査法人の3月決算の会計監査が忙しくて更新が滞っているが、今日は少しだけ。
今回は、消費税について取扱いたいと思う。
そもそも、普段、生活し、買い物をし、また、事業者であれば、商品、サービスを販売していると思うが、それらの行動に今や当たり前のように課され、また、課しているものが、消費税であるが、消費税を課す、課さない、には当然、消費税法というルールに基づきなされるのである。
そして、今回は、その消費税を課すか、課さないのかの根本的なルールについて解説したい。
結論から申し上げると、消費税を課す課さないのルール、つまり、要件は、大きく4つある。
①国内において
②事業者が
③対価を得て
④財の販売、または、役務を提供する
以上。
つまり、この4要件が満たされた時に、原則的に、消費税を課すことになる。
ちなみに、原則的に、という表現があるのは、当然、例外もあるよ、という意味なので、上記の4要件が満たされたから必ず課税だ!というわけではないのでご留意頂きたい。
まず、国内で、というのは簡単だろう。
つまり、日本国外でなされた取引については、日本国消費税は、原則、課されない。(なお、最近の消費税法改正で、リバースチャージ方式による課税は、例外である。)
次に、事業者が、というのも簡単である。
つまり、事業をしていない人は、偶々、何かを有償で売買しても、その取引には、消費税法上の消費税は課せないことになる。
そのため、何かの勘違いで、事業者以外の人が、何かの単純な売買上、消費税を課して、取引金額と共に、受け取っても、それは消費税法上の消費税ではなく、単純な売買代金と言えるだろう。
消費税は、あくまでも、事業者のみが課し、納税するのであって、事業者以外の人は、消費税を課せない。
次に、対価を得て、の前に、財の販売、または、役務を提供する、というのも簡単だろう。
何かを購入し、何かを利用したときに、消費税は課される。
何も購入等をしていないのに消費税を課されると、怖いよね。
最後に、対価を得て、であるが、これが少しややこしい。
より専門的には、対価性の有無、といわれ、財の販売、または、役務を提供する、という要件とも関係性を有する。
つまり、対価性とは、財の販売、または、役務を提供する、見返りとして、有価物を、与えることを意味する。
一方、対価性のないものの代表例としては、税金や、寄付金である。
例えば、事業をしていると、事業税を課されることになるが、事業税は、個人事業でも、法人でも、経費、または、損金になる。
しかし、事業税を負担することで、事業税を課す都道府県から見返りとして、何か物や役務を頂けるかというと、頂けない。
つまり、事業税は、納税者の一方的な負担を強いる行為であって、対価性はなく、当然、消費税は課されないし、故に、課されていないのである。
また、寄付金も同様で、そもそも、寄付という行為は、寄付者の一方的な負担行為であって、見返りを求める行為ではない。
したがって、寄付金も、対価性がなく、消費税は課されないし、課されていない。
寄付金を受ける人から、寄付金額が○万円で、消費税は、○円です、と言われたことはないだろう(笑)
このように、この4要件を満たした場合に、消費税を課すことが出来る第1ステップを通過したことになり、これらを、資産の譲渡等、と専門的には表現される。
逆に、資産の譲渡等に該当しない取引を、不課税取引、という。
税金、寄付金は、正に、不課税取引の代表である。
また、消費税法における取引の種類は、
①不課税取引
②非課税取引
③免税取引
④課税取引
である。
②以降は、改めて解説したいが、今回のこの4要件は、課税区分を判定する上で、非常に重要な概念なので是非、繰り返し理解頂きたい。
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