消費税の課税区分判定の基本  消費税 課税区分 課税 非課税 不課税


ご無沙汰してます、会計士 金平です。

四半期に一度、お手伝いにいっている監査法人の3月決算の会計監査が忙しくて更新が滞っているが、今日は少しだけ。

今回は、消費税について取扱いたいと思う。

そもそも、普段、生活し、買い物をし、また、事業者であれば、商品、サービスを販売していると思うが、それらの行動に今や当たり前のように課され、また、課しているものが、消費税であるが、消費税を課す、課さない、には当然、消費税法というルールに基づきなされるのである。

そして、今回は、その消費税を課すか、課さないのかの根本的なルールについて解説したい。

結論から申し上げると、消費税を課す課さないのルール、つまり、要件は、大きく4つある。

①国内において

②事業者が

③対価を得て

④財の販売、または、役務を提供する

以上。

つまり、この4要件が満たされた時に、原則的に、消費税を課すことになる。

ちなみに、原則的に、という表現があるのは、当然、例外もあるよ、という意味なので、上記の4要件が満たされたから必ず課税だ!というわけではないのでご留意頂きたい。


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まず、国内で、というのは簡単だろう。

つまり、日本国外でなされた取引については、日本国消費税は、原則、課されない。(なお、最近の消費税法改正で、リバースチャージ方式による課税は、例外である。)

次に、事業者が、というのも簡単である。

つまり、事業をしていない人は、偶々、何かを有償で売買しても、その取引には、消費税法上の消費税は課せないことになる。

そのため、何かの勘違いで、事業者以外の人が、何かの単純な売買上、消費税を課して、取引金額と共に、受け取っても、それは消費税法上の消費税ではなく、単純な売買代金と言えるだろう。

消費税は、あくまでも、事業者のみが課し、納税するのであって、事業者以外の人は、消費税を課せない。

次に、対価を得て、の前に、財の販売、または、役務を提供する、というのも簡単だろう。

何かを購入し、何かを利用したときに、消費税は課される。

何も購入等をしていないのに消費税を課されると、怖いよね。

最後に、対価を得て、であるが、これが少しややこしい。

より専門的には、対価性の有無、といわれ、財の販売、または、役務を提供する、という要件とも関係性を有する。

つまり、対価性とは、財の販売、または、役務を提供する、見返りとして、有価物を、与えることを意味する。

一方、対価性のないものの代表例としては、税金や、寄付金である。

例えば、事業をしていると、事業税を課されることになるが、事業税は、個人事業でも、法人でも、経費、または、損金になる。

しかし、事業税を負担することで、事業税を課す都道府県から見返りとして、何か物や役務を頂けるかというと、頂けない。

つまり、事業税は、納税者の一方的な負担を強いる行為であって、対価性はなく、当然、消費税は課されないし、故に、課されていないのである。

また、寄付金も同様で、そもそも、寄付という行為は、寄付者の一方的な負担行為であって、見返りを求める行為ではない。

したがって、寄付金も、対価性がなく、消費税は課されないし、課されていない。

寄付金を受ける人から、寄付金額が○万円で、消費税は、○円です、と言われたことはないだろう(笑)

このように、この4要件を満たした場合に、消費税を課すことが出来る第1ステップを通過したことになり、これらを、資産の譲渡等、と専門的には表現される。

逆に、資産の譲渡等に該当しない取引を、不課税取引、という。

税金、寄付金は、正に、不課税取引の代表である。

また、消費税法における取引の種類は、

①不課税取引

②非課税取引

③免税取引

④課税取引

である。

②以降は、改めて解説したいが、今回のこの4要件は、課税区分を判定する上で、非常に重要な概念なので是非、繰り返し理解頂きたい。

No.6105 課税の対象

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