個人事業のための、損をしないための決算、申告上の留意点というお話 申告編 その1


今回は、個人事業のための、損をしないための決算、申告上の留意点というお話 申告編 その1。


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今回からは、申告編(所得税の)。

消費税はあまり書くことがなかった(笑)

ただ、今回のシリーズは、あまり知られていない、間違えやすい、という点で話題を絞っているので、誤りやすいシリーズ等では、消費税は、もっと語ることが沢山ありそうだけど、それは、別の機会に。

では、さっそく。

その1 譲渡損の申告

譲渡損というと聞きなれないかもしれないけれど、簡単にいうと、もっていた資産を譲渡した際に、算定される、計算上の損、といえるだろう。(なお、計算方法は、所得税法に従う。任意の計算式ではないので、ご留意を。)

そして、個人が資産を譲渡した際には、原則、譲渡所得となるが、譲渡所得については、同じグループの中に、プラスの所得があれば、譲渡所得のマイナスの所得、つまり、譲渡損は、その同じグループ内のプラスの所得と、相殺できるのである。

例えば、事業所得が100、譲渡損(総合所得)△30、だとすると、両者を相殺すると、合計所得は、70になり、これを、損益通算という。

そして、損益通算した方が、損益数算をしない場合に比べて、課税される所得が減少することから、節税になるのである。

したがって、あの資産の譲渡では、損が出ているから、申告しなくてもいいや、ではなくて、損が出ているものは、逆に、積極的に、申告して、節税しないと損となるので、ご留意頂きたい。

ただし、この譲渡所得は、様々な点で奥の深い所得であって、譲渡損の算定から、損益通算できる譲渡損と、損益通算できない譲渡損、また、損益通算できる譲渡損のグループ等、意外と難しいので、慎重に申告頂きたい。

例えば、生活に通常要する資産に関して生じた譲渡損は、損益通算できないとか、生活に通常要しない資産(例えば、贅沢品。)に関して生じた譲渡損も、損益通算できないとか、結構、奥が深い。

また、事業用資産の譲渡となると、当該譲渡には、消費税が課せられているものとみなされ、当該譲渡に関する消費税の計算だったり、その算出消費税額が、譲渡所得の算定額そのものに、影響を与えたりするので、やはり、留意が必要だ。

その2 所得控除の申告もれはないか

これも、意外と多い。

つまり、所得税は、まず、各種所得を計算して、それらの所得を合計して、合計所得金額を算定した上で、次に、その合計所得金額から控除できる、所得控除の収集して、その合計額を控除して、課税所得金額を算定し、その課税所得金額に、適用税率を乗じることで計算される。

つまり、

合計所得金額 △ 所得控除合計額 = 課税所得 × 適用税率 = 所得税額

となる。

そのため、所得控除の収集が漏れると、節税の機会を失うことになるので、ご留意頂きたい。

そして、特に、漏らしやすい所得金額としては、比較的全部かな(笑)

順番に、ポイントを解説したい。

まず、社会保険料控除については、同一生計の親族が負担するべき金額を負担した場合には、その負担した者の社会保険料控除できる。

例えば、国民年金保険料について、同一生計の親族の分を負担した場合、負担した人の申告上の社会保険料控除になる。

この点は、生命保険料控除も似ているので、ご留意頂きたい。

ただし、生命保険料控除の場合、社会保険料控除と異なるのは、受取人が自己、親族である場合の契約の保険料を支払った場合である。

次に、生命保険料控除については、結構、メジャーであるが、地震保険料控除もあるので、地震保険に加入していらっしゃる方は、申告頂きたい。

次に、配偶者特別控除も、ご存知ない方が多いので、ご留意頂きたい。

ちなみに、合計所得金額が、38万円以下の場合の配偶者控除については、よく知られているが、今回の控除は、配偶者・特別・控除である。

つまり、配偶者の合計所得について、38万円は超過したけれど、38万円超・76万円未満の場合には、配偶者特別控除の適用もあるので、ご留意頂きたい。

次に、扶養控除については、年齢や状況によって、控除額そのものが違っているくるので、正確な判断をしていただきたい。

その他、所得控除に関しても、実際に、控除できるには、各種要件もあるので、ご留意頂きたい。

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