我々、会計事務所も、また、納税者ご本人も、所得税の確定申告が必要な方におかれては、会計や税務で、バタバタされている方が多いかと思います。
そんな時期だからこそ、ご注意いただきたいことについて書きたいと思います。
聞きなれない難しい制度かもしれませんが、現在、いわゆる、所得拡大促進税制、という制度が存在し、要件を満たす納税者においては、税額控除を受けられる期間でもあります。
税額控除というのは何かというと、所得税の申告の場合、その特例を適用しない場合に計算される税額から、 その特例を適用した場合に、その特例の計算上、所得税を控除してもいいとされる所得税を、控除できる、というものであり、簡単にいえば、税金が減ること、と考えていただければいいでしょう。
ただ、厄介なのが、この制度、理解するのが、本当に難しいということです。
数年前から存在し、その後、要件緩和によって、適用が、急増しているこの制度ですが、私も、当初、理解するのに、相当、頭を悩ませたことを今でも覚えています。
とにかく、要件として出てくる、用語の内容が難しいです。
適用される場合は、ぜひ、慎重に、理解された上で、適用されないと、誤って適用されると、後に、修正申告となり、加算税も課せられます。
要件は、大きく三つあるわけですが、大前提として、給与の支給額合計が、前期よりも当期の方が、増加していることが要件とされています。
そのため、事業拡大中で、人件費が増加傾向にある方は、ぜひ、適用を検討されてみてください。
また、そのような傾向があるにも関わらず、適用されていない場合も、その理由をご確認されることをお勧めいたします。
完全なものではありませんが、こちらの冊子は、比較的、わかりやすいと思うので、参考としてリンクを添付します。
なお、適用の際の、判断等は、自己責任でお願いいたします。
https://www.mirasapo.jp/finance/pdf/Q12.pdf
弊所では、過去に、この適用によって、数十万円単位で、所得税が減額された方もいらっしゃいました。
特に、事業開始以後、初めて給与を支給された方の、その初年度の申告時は、この制度の控除額は大きくなる傾向にあります。
私が、今年担当しているクライアントでも、先日から、これを数件、適用していますが、納税者によってバラバラですが、5万円や、多い方で20万円以上、法人税や所得税が減少しているケースがあります。
決算書の見方、読み方、にテーマを絞ったサイトはこちらをクリック!
もっと経営を改善したい!もっと成果を出したい! と思われている方への金平からのご提案 (ここをタッチ、または、クリックしてください!)
独立開業時に、十分な資金調達の実現をお手伝いするサービスはこちらをクリック!
スポンサードリンク
税理士・公認会計士
パートナー・コンサルタント
金平 剛
税理士・公認会計士 金平 剛 会計事務所
KANEHIRA ADVISORY SERVICE LLC
富山県富山市
〒939-8214
Tel : 0763-77-1357
Fax : 050-3730-0238
E-mail : kanehira@kanehira-tax.com
Blog : http://kanehira-tax.info/
Facebook : https://www.facebook.com/kanehira.tax
公式メールマガジン :
お問い合わせ
お気軽に、お問い合わせください